特定建築物の名称、用途、特定用途に供される部分の面積、構造設備の概要、所有者に変更があったときの手続きです。届出事項に変更があったときは、その日から1か月以内に届け出なければなりません。
対象者:特定建築物の所有者。ただし、所有者以外に当該建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有するもの。
添付書類:特定建築物届出事項変更届で構造設備の変更を提出する場合は、必要に応じ、変更箇所の概略図面を添付してください。(郵送可)
<関連法令>
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第3項