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手続き説明
申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
営業開始届
説明
催事等において、食品の調理や販売等を行う場合の届出です。
催事等において、臨時店舗を開設して食品の調理や販売等の営業を行う場合に、事前に保健所へ届出をしていただく手続きです。なお、臨時店舗の営業については、所定の要件(「営業期間」、「食品の種類」等の制限)を満たす必要がありますので、届出にあたっては事前に保健所にご相談ください。
対象者:催事等の主催者又は出店団体の代表者
臨時店舗を開設して食品を提供する場合、営業内容によっては営業許可を必要とする場合がありますので、事前に保健所へご相談下さい。
<関連法令>
広島市食品衛生法施行細則第9条
受付時期
2019年5月1日0時00分 ~ 2021年6月1日9時00分
問い合わせ先
広島市保健所食品保健課
電話番号
082-241-7434
FAX番号
メールアドレス
shokuhin@city.hiroshima.lg.jp