消防法上、一定規模以上の対象物は、点検資格者に、火災の予防上必要な事項又は地震等の被害の軽減のために必要な事項が点検基準に適合しているかを一年に一回点検させ、その結果を消防署長に報告しなければならないこととされていますが、所定の要件を満たしている対象物に対しては、その点検及び報告の特例が認められています。
この特例認定対象物に対しては、自衛消防訓練を実施した際は、結果を消防署に報告していただくようお願いしております。
この報告書は、訓練を実施した際に所轄の消防署長に報告するための様式です。
<添付書類>
報告書の訓練概要欄に訓練の実施内容等が入力しきれない場合は、別紙(訓練内容が確認できるもの)を添付して下さい。
<対象者>
防火対象物の防火管理者又は防災管理者
<問い合わせ先>
所属:広島市中消防署予防課
電話:082-546-3511
メール:fs-na-yobo@city.hiroshima.lg.jp
所属:広島市東消防署予防課
電話:082-263-8401
メール:fs-hi-yobo@city.hiroshima.lg.jp
所属:広島市南消防署予防課
電話:082-261-5181
メール:fs-mi-yobo@city.hiroshima.lg.jp
所属:広島市西消防署予防課
電話:082-232-0381
メール:fs-ni-yobo@city.hiroshima.lg.jp
所属:広島市安佐南消防署予防課
電話:082-877-4101
メール:fs-am-yobo@city.hiroshima.lg.jp
所属:広島市安佐北消防署予防課
電話:082-814-4795
メール:fs-as-yobo@city.hiroshima.lg.jp
所属:広島市安芸消防署予防課
電話:082-822-4349
メール:fs-ak-yobo@city.hiroshima.lg.jp
所属:広島市佐伯消防署予防課
電話:082-921-2236
メール:fs-sa-yobo@city.hiroshima.lg.jp