日立市公営企業管理者 様
「日立市水道事業給水条例」及び「日立市水道事業給水条例施行規程」が契約の内容になることを合意して、次のとおり給水の申し込みをします。
※日立市内間で転居される場合のみ、このサイトでの手続きが可能です。
【日立市内へ転入される場合】
・転入前にお使いだった自治体へ水道使用中止の届け出をしてください。中止の手続き方法は自治体によって異なりますので、転入前の自治体へお問い合わせください。
【日立市外へ転出される場合】
・水道使用中止届で手続きと併せ、転出先の自治体へ水道使用開始の手続きをしてください。開始の手続き方法は転出先の自治体へお問い合わせください。
■■お問い合せ先■■
日立市企業局料金課
電話番号 0294-22-3111(内線580・582)