■概要
特別徴収に係る給与所得者異動届出に関する手続です。
■詳細内容
特別徴収をしている従業員に退職、休職等があった場合に、当該事由が発生した日の翌月10日までに行う届出です。 転勤等により特別徴収継続を希望する場合は、転勤先へ確認を行ったうえで、必要事項を入力してください。
電子証明書が必要となる手続きです。予め、電子証明書を取得する必要があります。
■受付窓口
【問い合わせ先】総務部税務課
メールアドレス zeimu1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
電話番号 0299-82-2911(内線260~267)
住所 〒314-8655 鹿嶋市平井1187-1