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手続き名
産業廃棄物処理施設定期検査申請書
説明
■ 概要説明
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第15条の2の2の規定により、産業廃棄物処理施設の定期検査を受けようとする場合に申請していただくものです。

<対象となる施設>
 廃棄物処理法第15条第1項の設置許可を受けた産業廃棄物処理施設のうち、次に掲げるもの(みなし許可施設を含む。)
 1.汚泥の焼却施設
 2.廃油の焼却施設
 3.廃プラスチック類の焼却施設
 4.廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
 5.廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
 6.廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
 7.PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
 8.産業廃棄物の焼却施設
 9.産業廃棄物の最終処分場

<検査の期間>
 直近の使用前検査又は定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3ヶ月以内

■ 手続方法
1 書面(持参又は郵送)で申請してください。(手数料:不要 添付資料:不要)
2 提出部数は正本1部です。

■ 記載方法等
 「ダウンロード」ボタンをクリックして申請様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

■ 公開期間 2014/04/01 00:00~

■ 受付期間 公開期間と同じ

■ 様式サイズ A4縦 1枚

■ お問い合わせ窓口・提出先
(青森市及び八戸市を除く青森県内に施設を設置している事業者)
青森県 環境生活部 環境保全課
 住所 青森市長島1-1-1
 電話 017-734-9248(直通)

(青森市内に施設を設置している事業者)
青森市 環境部 廃棄物対策課  電話 017-718-1086
(八戸市内に施設を設置している事業者)
八戸市 環境部 環境保全課  電話 0178-51-6195
公開期間
2015年02月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境生活部環境保全課
電話番号
017-734-9248
FAX番号
017-734-8081
メールアドレス
hozen@pref.aomori.lg.jp

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産業廃棄物処理施設定期検査申請書
産業廃棄物処理施設定期検査申請書.docx

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