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申請書情報

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手続き名
開発(建築)行為届出書(建築安全推進課)
説明
 市街化調整区域内では、原則として開発(建築)行為は認められませんが、市街化調整区域に関する都市計画の決定又は変更の日以前から、自己の居住又は業務の用に供する建築物等を建築等する目的で土地又は土地の利用に関する権利を有している方は、一定の事項を届け出ることにより、例外的に開発(建築)許可を受けることができます。上記の届出を行う場合にこの届出書を使用します。

添付書類 :1土地登記簿謄本 2附近見取図 3開発計画図面(土地利用計画図、断面図、平面図等) 4その他参考となる資料 
受付期間 : 市街化調整区域に関する都市計画の決定又は変更の日から起算して6ケ月間
受付場所 : 各土木事務所建築担当課
該当条文 : 都市計画法第34条第13号に基づく届け出について別記様式第34条第13号
備  考 : 届出書及び添付書類は正本1部及び副本3部を提出してください。
手 数 料 :なし
 なお、届出を行う土地が奈良市にある場合の手続については奈良市開発指導課にお問い合わせください。

注)この手続きは申請書のダウンロード専用です。
インターネットでの申請はできません。
公開期間
2016年04月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
建築安全推進課開発審査係
電話番号
0742277562
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

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開発(建築)行為届出書.pdf
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開発(建築)行為届出書.doc
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