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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
製菓衛生師免許証返納書
説明
■手続概要
  製菓衛生師免許証を返納する際の手続きです。
 (製菓衛生師の死亡、又は失踪の場合は、製菓衛生師名簿の登録消除申請をご覧ください。)

■詳細内容
  亡失した免許証を発見した場合又は免許の取消処分を受けた場合には、免許を取得した都道府県に5日以内に当該免許証の返納が必要です。

■法令根拠
  製菓衛生師法

■受付窓口(岡山県知事免許を取得している場合)
  住所地を所管する保健所
  (岡山県外在住者は岡山県庁生活衛生課(TEL:086-226-7335) )
  ※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。

■必要書類
  1 製菓衛生師免許証返納書
  2 製菓衛生師免許証

■提出部数
  製菓衛生師免許証返納書 2部
  製菓衛生師免許証    1部

■手数料
  不要

■受付期間
  月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
  8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

■留意事項
  岡山県外に住所地のある方で、郵送及び信書便による申請を行う場合は以下のとおりです。
 ※郵便書留等その引受け及び配達が記録される取扱いで送付してください。
 ◎必要書類
   上記必要書類のとおり
 ◎提出部数
   各1部
 ◎手数料
   不要
 ◎送付先
   〒700-8570
   岡山市北区内山下2-4-6
   岡山県庁生活衛生課生活営業指導班 あて

■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-46640.html
公開期間
2013年11月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

製菓衛生師免許証返納書
8号(返納).pdf

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