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手続き名
更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(規則様式第6号様式別表10)
説明
■概要
 「更生欠損金額等の控除明細書」の各欄は、欠損金額又は個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」という。)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。)について、次に掲げる法人が記載し、(1)に掲げる法人にあっては第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出します。

(1)法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は令和2年旧法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人

(2)法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は令和2年旧法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の2の12の規定による読替え後の令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人

■詳細内容
 同上

■法令根拠
 地方税法/岡山県税条例

■受付窓口
 各県民局税務部

■問い合わせ先
 各県民局税務部

■提出部数
1部

■受付期間
 岡山県税条例第49条の規定による申告の期限まで
公開期間
2013年11月01日 08時30分 ~

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問い合わせ先
電話番号
FAX番号
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