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申請書情報

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手続き名
ふぐ処理業者登録申請書
説明
■手続概要
 ふぐ処理業を営もうとする場合は、ふぐ処理施設を所管する保健所へ申請してください。

■法令根拠
  岡山県ふぐ処理等規制条例

■受付窓口
  各保健所(岡山市・倉敷市を除く)
  ※ふぐ処理施設を所管する保健所

■問い合わせ先
  各保健所(岡山市・倉敷市を除く)
  ※ふぐ処理施設を所管する保健所

■必要書類
  専任のふぐ処理師の免許証又は認定書の写し

■提出部数
  1部

■手数料
  5,600円

■受付期間
  随時

■留意事項
  登録は、ふぐ処理施設が施設基準に適合していることが条件です。施設基準はふぐ処理施設を所管する保健所へお問い合わせください。
公開期間
2016年04月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

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ふぐ処理業者登録申請書
ふぐ処理業者登録申請書.pdf

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