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手続き名
政治資金収支報告書の提出
説明
■ 手続概要
  政治資金収支報告書は、毎年12月31日(解散の場合には、その日)現在で、その年にお
  けるすべての収入及び支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じ
  てされた支出を含む。)の総額、項目別の金額、資産等及びそれらの明細等について報告す
  るものです。
 ・解散に伴う収支報告書の場合は、解散の日現在で作成してください。
  
■ 関連分野 選挙・県議会

■ 関連組織 市町村課

■ 関連法令
  政治資金規正法第12条、第17条
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
  
■ 手続方法
 ○手数料(使用料) 無
 ○受付期間・時間 月曜日~金曜日(祝祭日は除く。)8:30~17:15
 
■ 手続窓口
  ○提出先 栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
  〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
  栃木県庁本館8階(南東側8G)※持参又は郵送
  
■ 問い合わせ先
 ・所属名 栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
 ・電話番号 外線:028-623-2126
 ・FAX番号 028-623-3924
 ・メールアドレス senkyo@pref.tochigi.lg.jp
 ・URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/kensei/senkyo/index.html
 
■ 備考
 ・政治団体の会計責任者は、12月31日現在で記載された当該政治資金収支報告書を、そ
  の翌日から3月以内(国会議員関係政治団体の場合は5月以内)(提出期限の最終日が行
  政機関の休日に当たるときは、その翌日が提出期限となります。)に、次の区分に応じ提
  出しなければなりません。ただし、その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選
  挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、12月31日の翌日から4月
  以内(国会議員関係政治団体の場合は6月以内)(提出期限の最終日が行政機関の休日に
  当たるときは、その翌日が提出期限となります。)に提出することになります。なお、解
  散に伴う収支報告書は解散の日から30日以内(国会議員関係政治団体の場合は60日以内)に
  解散届とともに提出します。
 1 主たる事務所の所在地が栃木県であり、栃木県内の区域において主としてその活動を行
   う政治団体は、栃木県選挙管理委員会
 2 2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地
   域において、主としてその活動を行う政治団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選
   挙管理委員会を経由して総務大臣
 ・政治団体が、政治資金収支報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政
  治団体が当該提出期限までに提出すべき年の前年分の政治資金収支報告書をも提出してい
  ないときは、当該政治団体は当該提出期限を経過した日以降政治団体の設立の届出をして
  いないものとみなし、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもってす
  るを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができなくなります。
  
  
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
電話番号
028-623-2126
FAX番号
028-623-3924
メールアドレス
senkyo@pref.tochigi.lg.jp

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