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手続き名
公職の候補者等の政治活動のために使用する立札・看板の類の証票交付申請(衆議・参議)
説明
■ 手続概要
  候補者等や後援団体の政治活動用事務所に氏名等の立札等を掲示するには証票を貼付しな
  ければなりません。
 ○対象者 衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院栃木県選出議員選挙の候補者等並びにそ
  の者に係る後援団体
  
■ 関連分野 選挙・県議会

■ 関連組織 市町村課

■ 関連法令
  公職選挙法第143条第17項
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
  公職選挙法施行令第110条の5第4項
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE089.html
  
■ 手続方法
 ○手数料(使用料) 無
 ○受付期間・時間 月曜日~金曜日(祝祭日は除く。)8:30~17:15
 
■ 手続窓口
  ○提出先 栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
  〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
  栃木県庁本館8階(南東側8G)※原則として持参してください。
  
■ 問い合わせ先
 ・所属名 栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
 ・電話番号 外線:028-623-2126
 ・FAX番号 028-623-3924
 ・メールアドレス senkyo@pref.tochigi.lg.jp
 ・URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/kensei/senkyo/index.html
 
■ 備考
 ・公職の種類により証票の交付可能枚数は異なります。
 ・衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員選挙の候補者等並びにその者に係る
  後援団体の証票については中央選挙管理会(総務省内)、市町村長及び市町村議会議員選
  挙の候補者等並びにその者に係る後援団体の証票については市町村選挙管理委員会で交付
  することとなります。
 【留意事項】
 ・立札、看板等を設置する前に手続する必要があります。
 ・立札等の規格は150cm×40cm以内と規定されており、規格には立札の足の部分や看板の支
  柱の部分も含まれます。
 ・事務所の実体のない場所に、立札等を掲示することはできません。
 ・複数枚の立札等を組み合わせることにより立体観をもたせて使用することはできません。
  
  
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
電話番号
028-623-2126
FAX番号
028-623-3924
メールアドレス
senkyo@pref.tochigi.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
証票交付申請書(後援団体用).zip
ダウンロードファイル2
証票交付申請書(候補者等用).zip

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