■ 手続概要
液化石油ガス販売事業者が、貯蔵施設等の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようと
するときは、申請をして、変更の許可を受けてください。
■ 関連分野 危険物
■ 関連組織 工業振興課
■ 関連法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2
■ 手続方法
・提出方法:持参又は郵送 正副各一部 ※郵送の場合は、簡易書留にしてください。
・手数料:有。17,000円。栃木県収入証紙により納付してください。
・受付期間・時間:平日8時30分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)
・提出・郵送先住所:栃木県宇都宮市塙田1-1-20
・添付書類:規則第52条(貯蔵施設の技術上の基準)に対応する事項(貯蔵施設)
規則第53条(特定供給設備の技術上の基準)に対応する事項
(特定供給:バルク供給以外・貯槽以外)
規則第54条(特定供給設備の技術上の基準)に対応する事項
(特定供給:バルク供給以外・貯槽)
規則第54条(特定供給設備の技術上の基準)に対応する事項
(バルク供給・バルク容器)
規則第54条(特定供給設備の技術上の基準)に対応する事項
(バルク供給・バルク貯槽)
平面図(※1)
従業員雇用配置計画(貯蔵施設の場合のみ)(※2)
立面図、側面図、平面図(※3)
機器一覧表(※4)
機器の構造図(技術上の基準に適合していることが分かるもの。)
安全弁口径計算書及び噴出量計算書
配管系統図(フローシート)
貯蔵施設又は特定供給設備の付近の状況を示す図面(※5)
貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっ
ては市町村長)又は消防署長の意見書
その他必要な書類
・補足説明:(※1)貯蔵施設の場合は、火気又は火気を取り扱う施設との距離関係及び店
舗との位置関係(販売所から5キロメートル以内)を明記してください。特定供給設備の場
合は、火気又は火気を取り扱う施設との距離関係及び当該特定供給設備から液化石油ガスの
供給を受ける施設との位置関係を明記してください。
(※2)貯蔵施設にさく、へいを設け施錠等を行い関係者以外の者が容易に立ち入れない
ようにしてある場合を除きます。
(※3)以下の事項を記載してください。
・ 構造・材質
・ 配筋(特に隅筋の状況)
・ 扉の外形、材質、厚み、アングル、障壁部との位置関係
・ 滞留防止措置
・ 容器の転倒・転落防止措置
・ 容器腐食防止措置
・ さく・へいの状況(施錠の状況を含む。)
・ 警戒標の位置、色及び種類
・ 消火設備の位置及び種類
・ 屋根又はしゃへい板の種類及び構造
(※4)各機器がフローシートに対応するよう記載してください。
(※5)以下の事項に留意してください。
・ 最寄り駅等からの道順がわかるもの
・ 保安距離を明記すること
・ 占有地証明書類(賃貸借契約書等)(特定供給設備の場合)
・ 変更部分がわかるように申請してください。
■ 手続窓口
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当(栃木県庁本館6階)
■ 問い合わせ先
・所属名 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
・電話番号 外線:028-623-3196
・FAX番号 028-623-3945
・メールアドレス kougyou@pref.tochigi.lg.jp
・URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/index.html