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手続き名
液化石油ガス販売所等変更届(販売所の新設)
説明
■ 手続概要 液化石油ガス販売事業者が、法3条2項各号の登録事項を変更したときに、遅滞なく届出をするものです。

■ 関連分野 危険物
■ 関連組織 工業振興課
■ 関連法令 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第8条

■ 手続方法
・提出方法:持参又は郵送
・提出部数:正副2部
・手数料:なし
・受付期間・時間:平日8時30分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)。
・提出・郵送先住所:栃木県宇都宮市塙田1-1-20
・添付書類:液化石油ガス販売所等明細書
販売所および貯蔵所の案内図
法第16条第1項(貯蔵施設の技術上の基準)に対応する事項
業務主任者及び同代理者の選任予定者の免状の写し
位置図、配置図(付近の状況、他の施設との位置、火気との距離関係を明記したもの。)
立面図、側面図及び平面図
法第11条のただし書き(規則第11条第2項各号)に該当することを証する書面
法第27条第1項に掲げる業務を行う第29条第1項の認定を受けた者の保安機関認定(更新)書の写し(栃木県知事に保安機関の認定を受けた場合を除く。)及び保安業務委託契約書の写し
様式第14による証明書
様式第15による届出書
損害賠償責任保険証券、普通保険約款及び特別約款(その他これに類するもの)並びに保険料領収書の写し(※5)
自ら保険料を負担しない理由及び第三者が保険料を負担することに伴う条件の内容を記載した書類(※6)
・補足説明:(※1)貯蔵能力が3トン未満の貯蔵施設を有する場合に提出してください。・(※2)側面図には、配筋、隅筋の状況、開口部の位置及び面積扉の厚さ及びアングルの取り付け位置等構造及び大きさと開口部障壁との重なり具合を明示してください。
(※3)貯蔵施設を有しない場合に提出してください。「証する書面」とは、保安法第5条第1項又は同法第16条第1項の許可証の写し(委託先の許可書を含む)、委託契約書の写し等をいいます。
(※4)液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払い能力の証明を、財団法人全国エルピーガス保安共済事業団等の付保証明による場合に提出してください。なお、財団法人全国エルピーガス保安共済事業団の保険加入の場合、引受証のみの添付でも可です。
(※5)液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払い能力の証明を、事業団等の付保証明によらない場合に提出してください。(事業団以外で、事業団等に該当する者とは、保険契約上の保険会社又は当該保険会社が認める代理店であって、付保証明発行にあたり、証明事務の誤り又は契約の無効等により本来支払われるべき保険金等が支払われない場合に、本来保険金が支払われるべき保険金等相当額を被害者に支払うことになっていることが必要です。)
(※6)販売事業者が保険料を負担しない場合に提出してください。

■ 手続窓口 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当(栃木県庁本館6階)

■ 問合せ先
 所属名 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
 電話番号 外線:028-623-3196
 FAX番号 028-623-3945
 メールアドレス kougyou@pref.tochigi.lg.jp
 URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/index.html
公開期間
2019年07月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
電話番号
028-623-3196
FAX番号
028-623-3945
メールアドレス
kougyou@pref.tochigi.lg.jp

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