・下水道法に係る特定施設を譲り受け・借り受け及び相続・合併等により承継したときに行う届出です。
・届出は承継の日から30日以内に行ってください。
・広島市内の下水処理場に接続する工場・事業場に係る届出です。
複数の特定施設のうち一部を承継した場合、承継した特定施設の位置がわかる図面が必要です。
※データ形式は、ワード・エクセル・PDF・JPGファイルのいずれかとしてください。また、電子データの添付によらず、郵送による提出も可能です。郵送の場合、必要な図書のすべてが到着してからの事務処理の開始になりますので予めご了承ください。
本手続きにおいて、代理人による電子申請は行えません。代理人による届出は、書面による届出によって行うことができます。
<関連法令>
下水道法
<手続関連URL>
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1277369793527/index.html