【概要】
支給認定を受けている保護者は、労働や疾病の状況などを毎年1回、市区町村に届出してください。
【対象】
支給認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等を利用したい人
【手続きを行う人】
対象となるお子さんの保護者
【手続き期限】
窓口にお問い合わせください。
【根拠法律・条例等】
川越市子どものための教育・保育給付及び利用に関する規則
【問合せ先メールアドレス】
hoiku★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)