予約手続き

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手続き説明

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手続き名
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
説明
概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

対象
新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
・お子さんが生まれた
・市外から転入した
・公務員を退職した
・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
など

手続きを行う人
・対象者本人
・代理人
※別世帯の場合は委任状が必要

手続き期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続き書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書

手続きに必要な持ちもの
窓口にお問い合わせ下さい。

手続き方法
・電子申請
また、下記の関連リンクから申請書を印刷・記入等していただき、郵送による申請も可能です。

関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
川越市ホームページ(児童手当)
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kosodatekyoiku/teate_jose/teate/jidoteate.html

根拠法律・条例等
児童手当法第7条
児童手当法施行規則第1条の4

【問合せ先メールアドレス】
kodomoseisaku★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)
受付時期
2017年12月8日0時00分 ~ 2023年3月15日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
この申込ではマイナンバーカードのみがご利用になれます。住基カードはご利用になれません。
問い合わせ先
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
電話番号
049-224-6278
FAX番号
049-223-8786
メールアドレス

<特定個人情報(個人番号)の取り扱いに関する規約>

特定個人情報(個人番号)の取り扱いに関する規約

下記手続きにて提供を受けた特定個人情報(個人番号)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条による「本人確認」及び同法第19条第7項による「情報提供ネットワークを使用した連携」をするために利用します。特定個人情報の利用にあたっては、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に則り取り扱います。

<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)>
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_gyosei-chihou.pdf
※「個人情報保護委員会ウェブサイト」に接続されます。

各手続き画面の申請書にマイナンバーの記載が求められる事務は次のとおりです。
・児童手当事務
・児童扶養手当事務
・保育施設利用申込事務
・妊娠届出事務

上記の事務は、平成29年12月8日時点のものです。