概要受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
対象増額の場合:
既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
減額の場合:
既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
・お子さんを監護しなくなった
・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続きを行う人・対象者本人
・代理人
※別世帯の場合は委任状が必要
手続き期限出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
なお、児童手当の額が減額することになる場合は、その事由が生じた日の翌月から額が改定されます。
手続き書類(様式)児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続きに必要な持ちもの窓口にお問い合わせ下さい。
手続き方法・電子申請
・郵送
関連リンク本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
川越市ホームページ(児童手当)
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kosodatekyoiku/teate_jose/teate/jidoteate.html根拠法律・条例等児童手当法第9条
児童手当法施行規則第2条、第3条
【問合せ先メールアドレス】
kodomoseisaku★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)