予約手続き

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手続き説明

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手続き名
受給事由消滅の届出
説明
概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

対象
・国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
・支給対象児童が死亡した
・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・お子さんの未成年後見人を解任された
など

手続きを行う人
対象者本人のみ

手続き期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続き書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続きに必要な持ちもの
窓口にお問い合わせ下さい。

手続き方法
・電子申請
・郵送

関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
川越市ホームページ(児童手当)
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kosodatekyoiku/teate_jose/teate/jidoteate.html

根拠法律・条例等
児童手当法施行規則第7条

【問合せ先メールアドレス】
kodomoseisaku★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)
受付時期
2017年12月8日0時00分 ~ 2023年3月15日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
電話番号
049-224-6278
FAX番号
049-223-8786
メールアドレス