概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
対象
死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続きを行う人
対象者本人のみ
手続き期限
窓口にお問い合わせ下さい。
手続きに必要な持ちもの
窓口にお問い合わせ下さい。
手続き方法
・電子申請
根拠法律・条例等
児童手当法第12条
児童手当法施行規則第9条
【問合せ先メールアドレス】
kodomoseisaku★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)