概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費、学童保育室保育料、保育料の支払にあてることができます。
対象
児童手当等の受給資格者で、学校給食費等の児童手当等からの徴収を希望する人
手続きを行う人
対象者本人のみ
手続きに必要な持ちもの
各費用の担当課にお問い合わせください。
手続き方法
後日ご来庁いただき、各費用の担当課窓口にて手続きを行っていただく必要があります。
・学校給食費(学校給食課)TEL:049-223-3039
・学童保育室保育料(教育財務課)TEL:049-224-5107
・保育料(保育課)TEL:049-224-5827
根拠法律・条例等
児童手当法第21条
児童手当法施行規則第12条の10
川越市児童手当法施行細則第4条
【問合せ先メールアドレス】
kodomoseisaku★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)