【概要】 受給者が亡くなり,未支払いの児童手当等がある場合には,その分の支払いを請求をすることができます。請求者は,受給者に養育されていた児童となります。
【対象】 死亡した人に支払うべき児童手当等で,まだ支払っていなかったものがあるとき
※その人が監護していた中学校修了前の児童に係る部分に限ります。
【手続きを行う人】 対象児童又はその他関係者
【手続きに必要な添付書類】 ●対象児童名義の通帳の写し(必須)
【本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら】 http://www.kure-kosodate.com/docs/2011011900027/【根拠法律・条例等】 ・児童手当法
・児童手当法施行規則
・児童手当法施行令