障がい児福祉手当の支給を受けている方は、毎年1回、現況届を提出しなければなりません。この届出は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなります。
この手続きを行うには、あらかじめ受給資格登録が必要です。
【届出をする方】
・障がい児福祉手当受給者本人、家族、未成年後見人。
【届出の期間】
・平成30年8月10日から平成30年9月7日まで
【添付資料の扱い】
・届出を行う年の1月1日に市外に住んでいた方は、1月1日現在の住所地で本人および扶養義務者の所得証明書(扶養人数および控除額のわかるもの)をお持ちください。