市が保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報の閲覧、視聴、写しの交付等による開示を請求する手続です。市が保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報は原則開示となりますが、個人情報保護条例の定めにより部分開示・非開示となる情報もあります。
【請求できる人】
・個人情報の本人
・当該個人情報の本人の法定代理人
【本人及び法定代理人の確認】
個人情報の本人による請求の場合
・請求者が個人情報の本人であるときは、本人の電子署名により本人確認します。
法定代理人による請求の場合
・請求者が法定代理人である場合は、代理人の電子署名により代理人本人の確認を行います。また、法定代理人の資格を有することを証明する書類を提出していただきます。
・法定代理人が請求をする場合、本人が15歳以上の未成年者であるときは、本人の同意の有無を確認させていただきます。
【交付物】
※「窓口での交付」と「郵送での交付」を行っております。
窓口での交付
・請求書の「開示の方法」欄の「写しの交付」をお選びください。
・受取場所は市政情報センターとなります。
・受け取りに必要なもの
1通知書
2本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
3写しの作成に要する費用(費用額は決定時にお知らせします。)
郵送での交付
・請求書の「開示の方法」欄の「写しの交付(郵送)」をお選びください。
・通知書が届きましたら、郵送料を切手で、写しの作成に要する費用を現金書留又は郵便為替でお送りください。到着後写しを送付します。
【写しの交付等に要する費用】
写しの作成に要する費用
・A3以下の白黒 1枚10円
・A3以下のカラー 1枚50円
・その他 個人情報保護条例施行規則別表に定める額
写しの送付に要する費用
・郵便料金の額
【その他】
開示請求に係る「個人情報の名称又は内容」については、対象を把握する必要があるため、できるだけ具体的にご記入ください。