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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議書(様式ダウンロード)
説明
◆概要説明
1.新規協議、更新協議
 「青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」第3条の規定に基づき、他都道府県で発生した産業廃棄物を本県内で処分するために搬入しようとする場合に行う「新規」又は「更新」の協議の際に提出していただくものです。(搬入期間は年度単位となりますので、協議は毎年度行う必要があります。)
 なお、「更新」の協議とは、前年度の協議内容と同一(数量の10%増までの変更を含む)のものをいい、それ以外の場合は「新規」の協議となります。

2.変更協議
 上記1の協議成立後の同一年度内に協議内容を変更しようとする場合に行う「変更」協議(同条例第5条関係)の際に提出していただくものです。

◆手続方法
 「新規」又は「変更」の協議を行う場合は、事前に来庁日時を調整のうえ書面(持参)で提出してください。「更新」の協議を行う場合は、郵送での提出も可能です。
 なお、「更新」協議で、かつ、本県から優良認定を受けた者(http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/2008-0625-1434-538.html)に当該産業廃棄物の処理(収集運搬及び処分)を委託する場合は、電子申請での提出も可能です。(手数料:不要、添付書類:必要)
 ただし、電子申請での提出であっても、協定書の正本2部については、別途郵送での提出が必要となります。

1.受付期間
 新規協議:随時
 更新協議:前年度の1月から随時
 変更協議:随時

2.提出書類
 1)事前協議書(第1号様式)
 2)協定書
 3)添付書類
  ア)搬入する廃棄物の性状を明らかにする書類(成分分析書、写真等)
  イ)搬入経路(地図に記載)
  ウ)収集運搬業者の業の許可証の写し(積み卸しを行う県外・県内分)
  エ)収集運搬業者の受託書
  オ)処分業者の業の許可証の写し
  カ)処分業者の受託書
  キ)他者から請け負った建設工事、解体工事等の場合は当該工事を請け負ったことを証する書類
  ク)放射性物質の測定結果(対象地域のみ)

3.提出部数
 正本1部(ただし、協定書は正本2部(両面印刷)となります。)

◆記載方法等
 「事前協議書」、「添付書類」をダウンロードし、必要事項を記入してください。当県の用紙名は「県外産業廃棄物搬入(変更)事前協議書」(第1号様式)ほかとなっています。
 なお、手続方法に記載した条件に該当する「更新」協議の場合で電子申請を利用する方は「同意する」ボタンをクリックし、申込画面へ進んでください。
 ※「新規」の協議、条件に該当しない「更新」の協議、「変更」の協議については、電子申請を利用しても受付することができませんので御注意ください。
公開期間
2015年02月02日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境生活部環境保全課
電話番号
017-734-9248
FAX番号
017-734-8081
メールアドレス
hozen@pref.aomori.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
事前協議書.zip

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。