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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
飼育動物の診療施設(動物病院)開設・変更・休廃止届け(畜産課)
説明
飼育動物の診療施設(動物病院)を開設しようとするとき、開設時の届出事項に変更のあったとき、また廃止・休止したときには、獣医療法第3条の規定により、10日以内に届出が必要です。

添付書類: 1.診療施設開設届または変更届)
2.獣医師免許(開設時、原本持参)
3.開設者が法人である場合は、定款または寄付行為
4.エックス線装置に関する構造設備概要書(設置する場合)
(5.遅延理由書(法定日数を過ぎて届出する場合))

受付期間: 随時受付(閉庁日を除く。)
受付場所: 農林部畜産課 防疫衛生係(県庁分庁舎5階)
手数料: なし
標準処理期間: 30分程度
該当条文: 獣医療法第3条

備  考:  受付時に獣医師免許の確認を行い複写をさせていただきますので、必ず獣医師免許原本をご持参ください。
 なお、できるだけ事前にご連絡くださいますよう、お願いいたします。

 法定日数を過ぎて届出される場合は、理由の説明、あるいは遅延理由書の提出をお願いします。


(注)この手続は申請書のダウンロード専用です。
   インターネットでの申請はできません。
公開期間
2016年04月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
畜産課 防疫衛生係
電話番号
0742277448
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
飼育動物の診療施設開設届、変更届.zip
ダウンロードファイル2
遅延理由書.zip
ダウンロードファイル3
エックス線の発生装置の概要.zip

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。