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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
自主回収届(着手/変更/終了)
説明
■手続概要
 食品関連事業者が食品等の自主回収に着手した際、報告するための手続きです。

■詳細内容
 食品関連事業者が製造、販売等した食品等の自主回収に着手した場合であって、その食品等が人の健康への悪影響の発生を防止するため、必要となる手続きです。
 また、自主回収終了時には自主回収完了報告が必要です。

■法令根拠
  食品衛生法、食品表示法

■受付窓口
  各保健所衛生課
  ※営業所、事業所等を所管する保健所
  (ただし、県外の場合は県庁保健福祉部生活衛生課)
 
■問い合わせ先
  各保健所・衛生課
  ※営業所、事業所等を所管する保健所
  (ただし、県外の場合は県庁保健福祉部生活衛生課)
  厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」から報告
  することも可能です。(下記URL)
  https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
 

■提出部数
  1部

■手数料
  なし

■受付期間
  随時

■留意事項
 自主回収着手報告書を届出した場合は、自主回収終了報告も必要となります。
 食品等の自主回収に着手した場合や、関係すると考えられる事例が発生した場合で、この手続きに該当するか判断できないときは、受付窓口にご相談ください。


公開期間
2013年11月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式第11号
自主回収届.pdf

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