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申請書情報

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手続き名
特定施設等使用廃止届出(水質汚濁防止法関係)
説明
■手続概要
 水質汚濁防止法の特定事業場に係る特定施設、有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合の届け出です。

■詳細内容
 水質汚濁防止法の特定事業場に係る特定施設、有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合には、その日から30日以内に届け出が必要です。

■法令根拠
 水質汚濁防止法(第10条)

■受付窓口
 各県民局環境課(岡山市・倉敷市・新見市を除きます)

■必要書類
 代理者が届け出る場合は委任状

■提出部数
 2部

■手数料
 不要

■受付期間
 随時

■留意事項
 複数ある特定施設のうち一部のみ廃止する場合は、水質汚濁防止法に基づく変更届出が必要となることがあるため、受付窓口へ事前に相談してください。
 特定施設において有害物質を使用していた場合は、土壌汚染対策法に基づく土地の調査が必要となることがあるため、受付窓口へ事前に相談してください。
公開期間
2013年11月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
各県民局環境課(岡山市・倉敷市・新見市を除きます)
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
特定施設等使用廃止届出書(水濁法).doc
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特定施設等使用廃止届出書(水濁法).pdf

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