この手続は、暴力団対策法の規定により、各事業所ごとに不当要求防止責任者を選任したときに、公安委員会に届け出るためのものです。
新規選任時及び責任者変更時に届出をします。(同一書式です)
選任された責任者の方には、後日、暴力団員からの不当要求等に対する対応要領等を内容とする講習を実施します。
【手続概要】
・本申請は、責任者本人の他、代理人による手続が可能です。
・不当要求防止に関する責任者講習については、はがきにてこちらからご案内致します。
(講習開催に際して、本県は講習場所を借用し実施しておりますので、講習日程等が未定の為、年間予定表はありません。)
・講習受講予定者が多数の場合は、講習案内を送付するまでに期間を要することがあります。