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手続き名
自動車運転代行業の認定申請(個人)
説明
■ 手続概要
  自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。

■ 関連分野 交通・道路・河川

■ 関連組織 交通企画課

■ 関連法令 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
       第4条・第5条

■ 手続方法
 ・提出先:営業所の所在地を管轄する警察署交通(総務)課
 ・提出:持参
 ・提出部数:申請書1通
 ・添付書類
 (1)住民票の写し
 (2)誓約書
 (3)診断書
 (4)国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
   (保険証券等の写し)
 (5)安全運転管理者等選任届出に関する書類
 ※ 申請者が未成年である場合は、このほかにも別な書類が必要となります
 ・手数料の有無:有
 ・手数料:12,000円
 ・納付方法:栃木県収入証紙
 ・窓口受付時間:平日午前9時00分から午後4時00分までの間
         (土日祝日年末年始、午後0時00分から午後1時00分を除く)

■ 手続窓口 事業所の所在地を管轄する警察署交通(総務)課

■ 手続関連URL
  http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n03/syoukai/kankatu.html

■ 問合せ先
 ・所属名 栃木県警察本部交通部交通企画課
 ・電話番号 外線:028-621-0110(代) 内線5024
 ・FAX番号 028-643-5000

■ 備考
 ・標準処理期間45日間(行政庁の休日は含まない)
 ・自動車運転代行業を営むことができない者
 (1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
 (2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
   から起算して2年を経過しない者
 (3)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「代行業法」)等の規定に違反
   して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
   ら起算して2年を経過しない者
 (4)最近2年間に、代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為
   をした者
 (5)集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員
   会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 (6)精神機能の障害により運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及
   び意思疎通を適切に行うことができない者
 (7)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 (8)損害賠償措置が国土交通省令に定める基準に適合しないと認められる者
 (9)安全運転管理者を選任しない者
公開期間
2021年02月20日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県警察本部交通部交通企画課
電話番号
028-621-0110
FAX番号
028-643-5000
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
A 20220701 001 認定申請書(記載例)◎.pdf
ダウンロードファイル2
A 20220701 001 認定申請書_WORD形式◎.docx
ダウンロードファイル3
A 20220701 001 診断書◎ .pdf
ダウンロードファイル4
A 20220701 001 誓約書代行業者用◎ .pdf
ダウンロードファイル5
A 20220701 001 誓約書代行業務従事者用◎.pdf
ダウンロードファイル6
20230301運転管理経歴証明書WORD形式.doc
ダウンロードファイル7
20230301運転管理経歴証明書(記載例).pdf
ダウンロードファイル8
20230301安管教習認定申請書WORD形式.doc
ダウンロードファイル9
20230301安管教習認定申請書(記載例).pdf

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