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手続き名
安全運転管理者に関する届出
説明
■ 安全運転管理者の選任・解任及び届出事項の変更を行うときに申請するものです。
 ※ 自動車運転代行業の安全運転管理者の届出は、自動車運転代行業の申請方法を
  確認してください。

■ 関連分野 交通・道路・河川

■ 関連組織 交通企画課

■ 関連法令 道路交通法第74条の3第1項

■ 手続方法
 ・提出先:事業所の所在地を管轄する警察署交通課
 ・提出方法:持参(警察署窓口)、郵送、警察行政手続サイト
 ・選任に必要な書類
   1 「安全運転管理者に関する届出書」 1通
   2 戸籍抄本、住民票又は運転免許証の写し 1通
   3 運転記録証明書(原則、発行日から3か月以内のもの。) 1通
   4 運転管理経歴証明書 1通
 ・解任、届出事項変更に必要な書類
   1 「安全運転管理者に関する届出書」 1通
 ・手数料の有無:無し
 ・窓口受付時間: 平日午前9時00分から午後4時00分までの間
          (土日祝日年末年始、午後0時00分から午後1時00分を除く。)
  ・警察行政手続サイトは、常時受付できます。(メンテナンス中を除く。)

■ 安全運転管理者の選任基準等
 1 資格要件
  (1)20歳以上の者(副安全運転管理者が置かれる場合には30歳以上)
  (2)自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経験を有する者で
    次のいずれにも該当しない者
    ア 公安委員会により安全運転管理者等の解任命令をされた者は、  
     解任の日から2年を経過していること
    イ 次のいずれかの違反行為をした日から2年を経過していること
     「ひき逃げ、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、
      無免許運転、飲酒運転に関わる車両及び酒類の提供行為、
      飲酒運転の車両への要求依頼等をしての同乗行為、
      無免許運転に関し車両等の提供や、運転を依頼等して同乗する行為、
      自動車の使用制限令違反」
    ウ 次のいずれかの違反行為の下命・容認行為から2年を経過していること
     「酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、
     最高速度違反、無資格運転、積載制限違反運転、放置駐車違反」
 2 自動車の使用台数
  ・自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、次のいずれかの
   規定台数の自動車を保有し、使用する場合には、使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任
   しなければなりません。
    〇自家用自動車を5台以上使用しているとき
    〇乗車定員が11人以上の自家用自動車(マイクロバスなど)を1台以上使用するとき

■ 問合せ先
 ・所属名 栃木県警察本部交通部交通企画課
 ・電話番号  028-621-0110(内線5023)
        028-623-3798(直通)
 ・FAX番号 028-643-5000
公開期間
2022年01月04日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県警察本部交通部交通企画課
電話番号
028-623-3798
FAX番号
028-643-5000
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
【記載例】安全運転管理者に関する届出書.pdf
ダウンロードファイル2
細則)添付13 安全運転管理者に関する届出書 .pdf
ダウンロードファイル3
細則)添付13+安全運転管理者に関する届出書.doc
ダウンロードファイル4
【記載例】運転管理経歴証明書.pdf
ダウンロードファイル5
運転管理経歴証明書.pdf
ダウンロードファイル6
運転管理経歴証明書.doc
ダウンロードファイル7
【記載例】教習・認定申請書.pdf
ダウンロードファイル8
安全運転管理者等教習・認定申請書.doc
ダウンロードファイル9
安全運転管理者等教習・認定申請書.pdf

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