障害福祉サービス事業者の指定基準等を定める国の省令の改正が、平成30年(2018年)4月1日施行で予定されています。
この省令改正を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条に基づいて制定されている豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正を行います。その基本的な考え方をとりまとめましたので、これに対する市民の皆様からのご意見を、下記のとおり募集いたします。なお、この市条例は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号イ(イ)にあたるものです。