★はじめに
この手続きはマイナンバーカードによる公的個人認証が必要です。
マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタ又は対応するスマートフォンをお持ちでない場合は、下記より手続きしてください
https://s-kantan.jp/ube-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2195◆手続内容
第一子の出生や転入などにより、新たに児童手当を受給するための手続きです。
◆支給対象者
中学校修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、生計中心者の方。
※児童手当の生計中心者とは、父母等のうち、恒常的に所得の多い方になります。
※公務員(独立行政法人等は除く)の場合は、勤務先で手続きしてください。
◆対象
次のような例により、新たに受給資格を得た人
・お子さんが生まれた
・市外から転入した
・公務員を退職した
・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
◆手続き期限
出生日や転出した日(異動日)の翌日から15日以内。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
◆添付書類
以下の添付書類が必要になる場合があります。
オンライン添付や郵送により提出いただくか、ご持参ください。
●受給者本人の健康保険証(写し)または年金加入証明書(対象)厚生年金・共済年金に加入している方(国民年金の方は不要です)
●別居監護申立書(対象)児童と別居している方
●監護生計維持申立書(対象)受給者の子でない児童(孫など)を養育している方
●児童の住民票(続柄の記載があるもの)(対象)児童が宇部市外に居住している方
※原本の提出が必要です。
※別居監護申立書に児童のマイナンバーを記載することで、住民票の提出を省略することができます。
●その他、状況によって上記以外の添付書類の提出をお願いする場合があります。
◆電子申請に関する注意事項
お手続きにはマイナンバーカードと対応するICカードリーダライタ又は対応するスマートフォンが必要です。
スマートフォンの対応機種は、マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォンになります。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?site_domain=default電子署名のための利用者クライアントソフトのインストールが必要です。
詳細は、うべ電子申請サービスのヘルプ(以下URL)をご参照ください。
https://s-kantan.jp/help/352021/