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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
福祉医療費受給者証 交付(更新)申請(乳幼児・子ども医療) ☆H30年8月から乳幼児医療所得制限撤廃
説明
◆手続内容
◎交付申請
 出生や転入などにより、新たに福祉医療費受給者証(乳幼児・子ども)を申請する手続きです。
◎更新申請
 福祉医療費受給者証(乳幼児・子ども)は毎年8月が更新時期です。
 原則として自動更新ですが、宇部市で父母の課税状況が確認できない方(1月2日以降に転入した方など)は手続が必要です。

◆受付期間
交付申請は随時(新年度(8月開始)の事前申請は6月1日から)
更新申請は毎年6月1日から

◆対象者
乳幼児医療・・・0歳から小学校就学前まで(満6歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童
子ども医療・・・小学校1年生から中学校3年生まで(満15歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童

◆一部負担金
乳幼児医療は無料
子ども医療は原則として医療費総額の2割

◆所得制限
父母の市区町村民税所得割額の合計が136,700円以下であること
※平成30年8月以降は、乳幼児医療の所得制限はありません。
※19歳未満の扶養親族の人数により所得制限を超えても該当になる場合があります。
※父母の一方が出産・病気などにより離職し、少なくとも1年以上就労できなくなった場合は、特例として他の一方の市区町村民税所得割額のみで判断する場合があります(申立書の提出が必要)。育児休暇や、失業手当受給中の場合は対象外です。

◆助成方法
県内の医療機関を受診するときは、健康保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
県外の医療機関を受診したときは払い戻し申請ができます。

◆有効期間
毎年8月1日から翌年7月31日まで(年齢到達の場合は3月31日まで)
助成開始日は申請した日の属する月の初日から
※出生の場合は出生日から開始(出生日から60日以内に申請があった場合に限る)
※転入の場合は転入日から開始(転入日と同月中に申請があった場合に限る)

◆添付書類
・児童の健康保険証(写し)
・所得課税証明書又は市民税通知書(必要な方のみ)
 宇部市で父母の課税状況が確認できない方(1月2日以降に宇部市に転入した方など)は必要です。
 オンライン添付又は郵送で提出してください。
 ※平成30年8月以降は、乳幼児医療の所得制限はありませんが、山口県制度の所得判定を行うため、引き続き所得の確認が必要です。
受付時期
2018年5月22日0時00分 ~ 2018年5月25日21時00分
問い合わせ先
子育て支援課 手当・医療係
電話番号
0836-34-8332
FAX番号
0836-22-6051
メールアドレス
kodo-koso@city.ube.yamaguchi.jp