■内容
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和3年1月から9月までのいずれかで連続する3か月間の売上額の合計が、前年または前々年の同じ3か月間の売上額の合計と比べて30%以上減少した事業者の経営維持を支援します。
書面での申請のほか、電子申請でも申請できます。
■対象者
以下の(1)~(5)の要件をすべて満たす個人事業主
※農業者は市内の認定農業者及び認定新規就農者、漁業者は市内の漁協正組合員で市内の甲種漁港施設を利用している者に限る。
(1)令和3年5月1日時点において、市内に事業所があり、かつ市内に住民登録があること
(2)令和3年1月から9月までのいずれかで連続する3か月間の売上額の合計が、前年または前々年の同じ3か月間の売上額の合計と比べて30%以上減少していること
(3)事業に応じた感染拡大防止のための対策に取り組んでいること
(4)継続して事業を行い、今後も事業を行う意思があること
(5)市税に滞納がないこと
■不交付要件
以下の(1)~(4)に該当する事業者には、支援金は交付しません。
(1)既に支援金を受け取っている事業者
(2)国が実施する緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を申請した事業者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
(4)支援金を申請する事業者の代表又は役員が、柳井市暴力団排除条例(平成23年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号及び第3号に規定する暴力団員等(暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)又はそれらと密接な関係を有している者であり、これら反社会的勢力から出資等資金提供を受けている事業者