手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 建築物法改正省令経過措置届出(ダウンロード専用です。)
- 説明
平成22年10月1日現在において、特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)である者は、経過措置期間内に届出なければならない。
添付書類: 当該事実を証する書面
※1 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合。その証明書をできるもの。
※2 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合。その証明をできるもの。
受付期間: 平成23年9月30日まで
受付場所: 施設所在地を管轄する保健所
手 数 料: なし
該当条文: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律改正省令(平成22年4月22日厚生労働省令第66号)附則第2条
(注)この手続は申請書のダウンロード専用です。
インターネットでの申請はできません。
- 受付期間
-
2010年1月1日0時00分
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問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 消費・生活安全課
- 電話番号
- 0742278674
- FAX番号
- メールアドレス
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
-
建築物法改正省令経過措置届出.jtd
- ダウンロードファイル2
-
解釈通知.pdf
- ダウンロードファイル3
-
説明.zip
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。